第 1章 総 則 |
(目 的) |
第 1条 本会は、次のことを目的とします。登山、ハイキング等を広く愛する者の会とし、会員総合の交流を図り、健全なスポーツ観及び正しい登山思想を養い、ハイキング、登山技術の向上を図ることを目的とする。本会は、性別、年齢、経験を問わず登山、ハイキングなどの愛好者によって組織する。 |
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(名 称) |
第 2条 本会の名称は、「’96三南会」(以下「会」という。)と称する。 |
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第 2章 会員と会友 |
(入 会) |
第 4条 入会者は、会の規約を認め、入会金及び会費を添え所定の手続きを取り(会員登録カード様式1)、会の承認を受け、誰でもが入会することができる。 |
会は、登山、ハイキングなどの山を愛する全ての者を対象にし、個人加入を原則とし、家族で加入することもできるものとする。 |
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(会員の資格) |
第 5条 個人で入会した場合は正会員として登録し、家族で入会した場合は1名を正会員として登録し、他の者については家族会員として登録するののとする。 |
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(会員の喪失) |
第 6条 会員は、次の各号1に該当したときは会員の資格を失う。 |
1 脱会したとき |
2 除名されたとき |
3 死亡したとき |
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第 3章 運 営 |
(活 動) |
第 9条 会は、第1条の目的を遂行するために、会員自身の運営によって次の事業を行うものとする。 |
1 定例山行 |
2 登山技術の研究及び指導、登山理論の学習 |
3 会ニュース、機関紙等の発行 |
4 組織拡大のための日常的宣伝活動 |
5 他の民主的サークル、団体との協力を深め、会の目的遂行の為の諸活動 |
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(自己責任) |
第10条 会の山行において発生した事故に関わる、一切の責任は本人が負うものとする。事故が発生した場合は、運営委員会に事故調査委員会を設置して究明にあたるものとする。 |
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第 5章 運 営 |
(財 政) |
第17条 会の財政は、入会金及び年会費、寄付金その他の収入によって賄い、運営委員会で必要と認 めた場合は、暫定的に特別会費を徴収することができる。ただし、直後の定期総会で報告し承認を受けなえればならないものとする。 |
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第18条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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(決算報告) |
第19条 定期総会に会計報告をし、承認を受けなければならない。決算において余剰金がでた場合は翌年度に繰越ができるものとする。 |
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(入会金) |
第20条 会の承認を得て、所定の入会手続きが済んだ者は、入会金として入会時に2,000円を会に納入しなければならない。入会金は会を脱会しても返済しないものとする。 |
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(会 費) |
第21条 会費は、正会員1名につき年間2,600円(220円/月)とし、一括もしくは、半年ごとに分割して納入するものとする。家族会員については1名につき、年間2,000円(170円/月)を負担するものとする。最高顧問、顧問については会費を免除するものとする。 |
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第 6章 例 会 |
(例 会) |
第24条 会運営の活性化を図り、運営の日常的推進のため月1回例会を開くものとする。主として第2水曜日(令和元年8月・12月は第1水曜日)、午後7時から事務局で準備した場所で開くものとする。 |
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第 8章 雑 則 |
第27条 山行の規律と安全を図るために、山行規定及び自家用車使用に関する規定を別途定めるものとする。 |
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※会を脱会される方は、脱会届を印刷して必要事項を記入のうえ事務局に提出して下さい。 |
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